わたくし、昨日から沸騰しております。久々に腹立ち日記です。
ことの顛末から簡単に説明しますと、会社の登記簿謄本を取る必要があり、設立以来6年半ぶりに府中の法務局にいってもらいました。
役人「会社が解散状態になってますね〜、謄本も印鑑証明も取れません」
は、はあーーーーーっ?! (@_@;)
こちとら、平成17年11月1日に設立して、小さい会社ながらも毎年きちんと申告もして納税もしてます。厚生年金もきちんと払ってます。
現在の状態・・・
平成17年11月に設立したマイ会社が、勝手に解散されちゃってます・・・。お使いの人間が要領を得ないまま窓口で聞いてきた内容は以下のとおり。
1 平成18年5月に新会社法が施行された
2 それまで株式会社の資本金下限は1000万円だったが、それが撤廃された
3 マイ会社は施行のほんの少し前だったので、特例措置で100万円で設立している
※ただし、5年以内に1000万円に増資するということになっていた(らしい)
4 増資されてないまますでに5年経過しているので解散して、再登記、継続手続きするしかない
5 それには登録免許税で10万9000円かかる
そりゃもう、ぶったまげたのなんのって。
会社法に詳しい司法書士じゃあるまいし、そんなん普通の人間にわかるわけがない。法務省のサイトを見てFAQを見ても、こんな感じの記載
すでに登記をしている会社のうち,資本金の額が5億円以上の会社等の一部の会社を除き,会社法等の施行に伴う必要な登記については,登記官が職権で登記をしますので,新たに登記の申請をしていただく必要はありません。
ということが堂々と。言い訳をしても仕方ないのですが、「資本金の上限がなくなった → 資本金は100万のままでいいよね」と思い込んでフツーの人だと思う。まあ自分で登記内容を把握してないのが悪いというのは認めるが、それにしても勝手に「解散登録しちゃうよ」「解散登録しちゃったよ」という手紙や連絡は一切来てないのである。勝手に法務局に変更されてしまっているのだ。これっておかしくない??
でもって、本日、東京法務局に電話して、詳しく聞きました。最初、あまりよくわかってないようであったが、時間をかけて調べて丁寧に回答してくれました。
1 なんの連絡もしてない。これは当然そちらが知っているという前提だから
普通は謄本取ったり、役員入れ換えるときに気づくケースが多い
あの〜、多いっていったって普通は連絡するもんじゃないの??
しかし2005年以前登記の分については何度も手紙でお知らせしたそうだ・・・
2 登記簿の変更をしなかったので自然にそうなった
繰り返しますが、はがき一枚くらいだしてもいいのでは??
3 税務署や保険事務所とは横のつながりが一切無いので、そちらとは関係ない
ちょっと待った!! オウムの平田容疑者のときもあったけど、だったら架空の会社で保険にはいったりできるってこと??
会社が解散してなくなっても、そのまま厚生年金や健康保険には入り続けられるってことか???
4 解散から、継続の手続きに必要な登録免許税は30000円です。間違いありません
な・・・なぬーーーー (?_?)
かたや府中の法務局では10万9000円。しかもこういうトラブルが多いらしくコピーした紙に書いてあった。明細は無し。しかし上部組織の東京法務局では30000円・・・。差額はどうなってるの。どこに消えてるの??
あなたの会社が平成18年以前の設立だった場合、ちゃんと調べたほうがいいと思いますよ。なお、これから府中の法務局と戦ってみますので、追ってご報告の予定です。
※中小企業庁のここに、注意書きがあると教えていただきました
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou48.htm
しかし、普通はこんなの見ないよね・・・