Facebook日本の法務の方に、ぜひ読んでいただきたいエントリー

2012年5月11日

毎日、Facebookの話ばかり書いて飽きてきましたが、ネタが尽きません。どんだけ燃料持ってるんだ、少しは火力発電に回してくれよ、的な。

ここ数日、中国の偽物販売の詐欺サイトの広告が出ていると書きましたが、実はもっと深刻な問題があります。それは、Facebook広告での

違法なマルチ商法広告の掲載

です。マルチ商法の広告については、平成13年6月1日に「特定商取引に関する法律」が改正され、以下のように明記されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html 

第三十五条  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
一  商品又は役務の種類
二  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三  その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
四  前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

広告にちゃんと上記の内容を記載しなくてはいけないということです。しかもはっきりと「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は」と書かれています。代理店であろうが書かなくちゃだめなわけです。

しかしFacebookでの広告は、「自宅にいながら副業してみませんか」というものが大半で、マルチ会員の下層部(客またはカモ)を勧誘しているもの。広告内にどこにも詳細がありません。この時点で100%違法。つまりそもそも特定商取引法ではFacebookの小さな広告スペースではマルチ商法の広告はできない、わけです!! しかしこのご時世、ボーナスはカットされるわ、パートの時間は削られるわで、ついつい見ちゃう人、多いんだろうな。

で、この広告の飛び先にはさらに本当の広告のサイトがあるわけですが・・・

「ある方法」だけが強調され、法律にあるような、一 商品又は役務の種類 二  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 三  その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法 四  前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 の記載が全くありません。

つまりこれは「完全に違法広告」なわけですよ。消費者センターにもマルチ商法の記載がありますし、国民生活センターでは、マルチの相談件数は年10000件を超えてます。いったん嵌められたら、偽物プラダを数千円で買うどころじゃないマルチ商法。マルチの勧誘員が個別にカモを探してFacebookに広告を出しているため、いくらブロックしても出てきます。おそらく数百くらいは出稿されているんじゃないでしょうか。ちなみにGoogleのアドワーズもマルチ商法の出稿を禁止しており、審査のないFacebookに集中しています。

Googleのアドワーズには明記されています

広告基準がアメリカ本社に依存しているFacebookなわけですが、違法広告を媒体が出していると、媒体も損害賠償を請求されます。

twitterでフォローしているモバイル大好きな弁護士の落合先生のブログによると・・

[民事判例]パチンコの打ち子募集及び攻略法に関する雑誌広告を見て詐欺被害にあった原告に対し、雑誌発行社及び広告代理店が過失による不法行為責任を負うと判断された事例(大阪地判平成22年5月12日・判例時報2084号37頁)

というのがあります。しかもFacebookに出ている広告自体が、「特定商取引に関する法律」に違反した「違法な広告」であるわけですから、もしこれに騙されて破産の憂き目にあったらFacebook日本に対しても損害賠償請求を起こせるはずです。

そんなわけで、Facebook日本の法務の方(いないかもしれないが・・・)、ぜひ広告の掲載基準の見直しをされたほうがよろしいかと思います。

なお、マルチ商法については「ナニワ金融道」の8巻目に詳しく出ています(前号のメルマガにも書きましたが・・・)。その中に出てくるマルチ商法の枷木(かせぎ)の言葉を引用させていただきます。

「親兄弟といえども冷酷に追い込んで客の人間関係から上前をはねる。アンタはそれを金貸し業界の厳しさやと思い込んどるやろ。ワシらの商売は似てるけどちょっとちがうんや。ワシらのは客(マルチ会員下層部)の人間関係を寝こそぎ刈りとって金に替えてしまう商売なんや。ワシらの商売ゆうのはな 究極のところ人間関係(人間同士の信用)を現金化するシステムなんや。人間関係をきれいさっぱり現金化してしまうさかい ワシらの通った跡はペンペン草すら生えへんのや。」

読んでない方、必読ですから!!

誤解している方も多いようなので、追記しておきます。Facebookは規約でマルチ商法の広告の出稿を禁止してます。

I. 許容されないビジネスモデル

広告で、Facebookがその独自の裁量により認められないと見なすような、またはFacebookの広告哲学や準拠法に反するようなビジネスモデルまたは慣行を宣伝することはできません。これには、マルチ商法や詐欺などが含まれますが、これに限りません。

つまりFacebook自体がマルチ商法を「許容できないと」認識しており、違法性があり、反社会的だとみなしているということです。

しかし実際には掲載が放置されており、おそらく数百近いマルチの広告が出稿されています。Facebook広告はクレジットカードさえあれば誰でも数分〜数時間程度で出稿でき、そのときにいちおう「審査」というかたちは採っていますがほぼ素通り。自らが決めた掲載基準を守っていない、つまり怠慢なわけです。

「規約を読んでいるユーザー」は、Facebookはマルチ広告の出稿を認めていないので出ている広告はマルチ広告では無いと判断したとする具体的な理由となるわけです。またFacebookは日本に法人があり、日本語のサイトの運営管理をしている以上、日本向けの広告に関しても管理をする責任があると思います。

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