ばくたそ使ってみた。www
先日、ずっと昔に「こんな会社からスパムが来る」とブログに書いた企業の弁護士さんから「違法なことはしてないので直ちに削除するように」と文書で通告がありました。本日はこのお話。
このスパムというのは、クライアントの問い合わせアドレスにきたものなんですよね。スパムメールに関する法律は一般には個人を対象としたものでして、「相手の承諾無しには送ってはならない」とかは企業には当てはまらないのです。
日本データ通信協会の「迷惑メール相談センター」というサイトに分かりやすい記載があります。
「オプトイン規制」では、同意のない広告宣伝メールの送信は禁止されます。ただし、HPで公表している団体又は営業を営む個人のメールアドレスについては、原則としてこの「オプトイン規制」の例外とされています。(特定電子メール法第3条第1項第4号)つまり、“お問い合わせ先”や“連絡先”など、公表されているメールアドレス宛の送信であれば、たとえ広告宣伝メールであったとしても法律違反にはならないのです。
で、こうしたウザい営業メール、昨日も来ていたんだけど、税理士だったり、エアコンの修理屋だったり(いらないって!)、制作会社だったり、SEO対策だったり闇金だったりするわけです。ここ1週間で同じ税理士事務所から同じ文面で2通来た。まじでいらつく!
よく見ると、営業メールにも2種類あります。
ひとつめは、きちんとサイトの内容を見て、文中にこちらの社名もいれて書いてくる営業メール。おそらく目視して書いています。こうした営業メールは礼儀正しいし、まあ、もらってもいいかなと思うレベル。
しかし実際はそうでないものが大半。文面はコピペの定型文。企業の問い合わせアドレスとか、ショップだと通販法表示にメルアドを入れないといけないので、ここを拾われてリスト化したものが巷で売られているのだ。これを買って一斉配信している馬鹿ども。
これがウザい!!!
上記の税理士事務所とかエアコンとか、サイト制作やらせろ的なのはもろにこちら。連絡先を表示していれば広告宣伝メールを打ってもかまわないということで打ちまくっている。最近はコレに加えて中国人からの「偽物ブランドをお宅で扱ってくれ」というのが来だした。そんなん扱ったらこっちが逮捕されるわ!!
しかしだ。上の迷惑メール相談センターの法律の紹介には以下の但し書きがあるのです。
ただし、 アドレスと併せて「送信を拒否する」旨の表示があれば特定電子メールに該当します。
お問い合わせ先や連絡先には「営業メールお断り」と書いていれば、相手はいくら企業や店舗であっても営業メールを出したらスパムです。一番上の弁護士から削除依頼が来たケースではばっちりとこの記載があったので、電話してそれを確認してもらいました。かなり恐縮されてましたわ。確認してなかったんですね。
まあわたしも大人でございますので、二度としない旨の謝罪文をとってその社名は削除してあげました。おそらく営業担当とかがメルアド買って打ちまくったんだと思う。かなり前なので認識が薄かったんだと思います。少なくともまともな会社ならメルアドリストを買って配信とか絶対にやっちゃいけないです。仮にロボットではなくて視認で集めたリストだとしても、そのあとで「営業メールお断り」と追記されていれば違法行為をすることになるからです。
営業お断りと書いているのに送られてきた時の対処
中国人とか海外のスパムは返信するほうが危険ですので放置するかサーバで拒否するか、Gmailなら迷惑メール通報(わたしの会社のアドレスはGoogle for Businessなのでこれ)の一手ですが、相手が日本の会社ならば痛い目を見せるほうがいいと思う。特にメルアド買ってスパム打ちまくる輩には
1 メールヘッタ見て配信しているサーバ屋に連絡して「スパム野郎だ」と通報
※場合によってはアカウント取り消される。少なくともかなり怒られる。
2 ここに報告
なんかしてくれるかどうかは知らない
3 士業の場合は管理団体、官庁に報告
税理士だったら日本税理士会連合会に「ここの税理士事務所が違法なスパムを配信しているので指導してください」と連絡する。かなり効きそう。www
4 スパム報告掲示板などに記載
社名で検索したときに出てくるようになりますので配信元の信用失墜。www
消費者庁とかはあくまでこちらで個人の場合なので、この手のクレームは受けてくれません。よって自己防衛で乗り切りましょうね
んで、好評の「それにつけてもシリーズ」です。最近鹿肉が流行っててヘルシーというのでAmazonで買ってみた。物によっては評価がめちゃくちゃ低いのもあってちょっと不安だけど、とにかくスライスされてるのを選んだ。レポートを待て!! みたいな〜