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1 プロテイン大福の値決めとマーケティングの施策について
2 戦略と戦術の違いとは
3 マーケティングスキルを上げるためには何を発信すべきか
4 人前で話すとき極端に汗が出て困っています
5 ブログをAMP対応させるべきか迷っています
6 ドローン映像作品を魅力的に発信するためのポイント
です。まぐまぐ!または、スマホで読む方はnoteでお買い上げいただけます。関係ないですがついでにInstagramもフォローしていただけると喜びます。
コロナ騒ぎで、「リモートワーク」を検討していらっしゃる企業も多いと思います。
しかし営業職とか、社内の基幹システムに社内からしかアクセスできないような職種はリモートのしようがない。倉庫とか工場とか店舗スタッフとかはリモートのしようがない。基本的にはデスクワークで、PCを使っている職業の人しか無理です。
Twitterなどで見ていると、リモートワークがよく分かっていない人が良くいます。普通の社員を単に「家で作業して」というケースでは大別して2種類あります。間違えると違法状態、ブラック企業になりかねない。本日はこれのおさらいです。
すべてお任せの裁量労働制
実はうちの社員の由良さんとは4年一緒にやってきて会ったことが1回しかない。
子供がいるから自宅で働きたい。時間の自由を効かせたいというケースでは裁量労働制、つまり労働者が自分の裁量で労働時間などを決める方式になります。与えられた仕事をこなす契約なので、買い物に行ったり保育園にいったり通院したり、友達とランチしたりもできます。就業時間という概念があまりないといってもよい。ざっくり言うと、業務委託の社員版ですね。
しかし、裁量労働制の場合は法律で職種が限定されます。専門職と企画職に限定されるのです。厚労省の説明ページ
(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
(2) 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務
(3) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
(6) 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
(7) 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
(8) 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
(9) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(10) 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
(11) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(12) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
(13) 公認会計士の業務
(14) 弁護士の業務
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16) 不動産鑑定士の業務
(17) 弁理士の業務
(18) 税理士の業務
(19) 中小企業診断士の業務
単なるプログラマじゃだめで設計からできるSEでないととか、研究、編集、デザイナー(衣服、室内装飾、工業製品、広告でWebははいってないよね?)、コピーライター、放送ディレクター、そして士業資格者です。
なんで制限するかというと、非常に専門的で高度な職種のため、「自分で自分のキャパがはっきりわかる」からです。会社から「いついつまでにこれをしなさい」と言われても、能力が低くてキャパが分からなければ、労働時間の制約がないから1日20時間になって過労死するかもしれない。それを守るための法律です。
企業としては裁量労働制になると残業手当も払わなくていいのですが
のように悲惨なケースも出現します。ごく常識的に考えても、経験の無い人に
君の仕事は今週中に××をやることだよ。労働時間は自由だよ
って丸投げしたら、本人は簡単にできると思っていたけどそうはいかず、帳尻合わせるために毎日18時間もかかった・・・・死んだ・・・
なんてことがあるわけですよ。だから裁量労働制を気軽に持ち出すのはかなり危ない。きちんと労働契約書も裁量労働を前提としないといけないしね。
裁量労働制に安易に移行するのは、経営側にしっかりした意識がないと危険でもあるし、意識があっても労働者側に能力とやる気がないと悲惨なことになりがち。労働者側から見たら「好きな時間に働けば良い」っていうのは大変魅力に見えるが、それは逆に言うと
サボり放題
という罠が待っているということでもあります。期日になったけどまったくノルマができてない。社員は「やったけどできなかった」と言ってるがどうもSNS見ると頻繁に書き込みしていて遊んでたように見える。Instagramみたら遊びにまで行っていた、みたいなやつです。実際にこれで裁量労働のリモート止めた会社を知っています。逆に裁量労働制ではない職種でそのような雇用掲載にすると違法ですので、事前に労働法に詳しい弁護士さんとかと相談した方がいいかもよ。
普通の社員をリモートワークで雇うには
これにたいして、働く場を会社ではなくて自宅にするリモートもあります。専門職や企画職でない場合は必然的にこちら。
この場合は
社員は出勤と同じ定時に働く
ということになります。残業がつく会社ならタイムカードもしくはそれに準じたシステムが必要になります。サイボウズにもタイムカード機能はあるし、別に「いまからはじめます」ってメッセンジャーで送ってもらってもいいのだが、残業をきちんと記載してあとで残業手当も払わないといけない。そして一番大変なのか
ちゃんと働いてるかみてないといけない仕組み
だ。裁量労働と違って時間が決まっていて、その中で働くことによってお金を払うわけだから、仕事時間にゲームしていた、漫画読んでいた、結果、仕事してませんでしたでも、雇用者側が注意もしていなければ解雇するにも正当性がなくなる。サポートみたいな仕事なら実際に客は話している内容も時間も記録されているのだが、一般的な仕事で、しかも勤務時間内なのにどこかに遊びにいってるのを咎めもしないというのは管理責任を放棄していることになる。
ということはマネジメントしている立場の人間は、部下が実際に働いているかをちゃんと管理しないといけない。裁量労働とは一番異なる点がココです。同じ場所で働いていれば視野に入るわけだが、そうじゃないのでWebカメラやPCカメラで常時、仕事しているかを見ていないといけない。しかも部下は1人じゃないからZOOMみたいなアプリケーションを常駐させておく感じなのかな。いずれにせよ、マネジメントしている人からすると、けっこうな労力です。いままで見えなかったことが見えてしまうかもしれない。w 後ろから見たら仕事しているように見えたのに、前から見たら寝てた・・とか。
で、最近の若者は家にPCもWi-Fiもないのも多いそうで、会社でPCを貸与し、社員の自宅のWi-FiからVPNで接続させるか固定IPを契約してもらわないといけない。こうした事を全部用意してはじめてリモートワークが可能になるわけです。明日から急にリモートワークだ!! といっても裁量労働制にするなら契約書から作らないといけないし、もしかしたら職種がだめかもしれない。そんなわけで、リモートワークを採用したいなら、きちんと準備をしておかないとダメだよというお話しでした。一番肝心なのは働く人とのきっちりとした話し合いで、「サボれるからリモートワークがいい」という相手ですと、雇う方もあとで死にます。死んだ例を何度も見ました。
最近、筋トレ系の質問が多くて(w)、昨日もバーベルとか持つと手にまめができて困るって言われたのですが、こういうのつけないとダメ。握力を余り必要としないので負荷を挙げられます。懸垂もコレを装着してやると全然違うよ。